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NHK割増金2倍はいつからでどうやって調べる?払わなかったらどうなる?

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令和5年4月1日からNHKの受信契約に応じない人に受信料の2倍の割増金を請求できる制度が始まります。

NHKの受信契約や受信料に関しては反対の声も根強く、スクランブル化してほしいという声もありますよね。

 

スクランブル化とは

放送電波を暗号化し読解する装置がないと、テレビで番組が見られないようにする仕組み

受信料を支払う人だけが見ることができて、見ない人は支払わなくてもいい

 

そんな中での割増金請求制度が開始されるということで、怒りを感じる人もいるでしょうし、様々な疑問がありますよね。

  • NHK割増金はいくら?
  • NHK割増金はいつから請求されるのか?
  • テレビを設置した日はどうやって調べるのか?
  • NHK割増金を支払わなかったらどうなるのか?

そこでこの記事では上記の疑問について調べていきたいと思います。

NHK割増金はいつから請求されるのか?

NHKの受信契約に正当な理由なく応じなかった人に請求できる割増金制度は令和5年4月1日からはじまります。

では、割増金が請求されるのはいつからかというと、

テレビを設置した月の翌々月の末日以降

となります。

受信契約の申込期限はこれまでは「遅滞なく」となっていて、明確に期限は定められていませんでした。

これが規約の変更により具体的に「申し込み期限はテレビを設置した月の翌々月の末日まで」となったのです。

 

具体例を上げてみると、

テレビを設置した日:令和5年4月10日

受信契約の申込期限:令和5年6月30日

割増金請求権発生日:令和5年7月1日〜

このようになるはずです。

令和5年3月以前の分はどうなる?

NHKの割増金制度は令和5年4月1日からですが、それ以前の期間についても割増金を支払わなければいけないのかというと、そうではないと考えられます。

 

日本放送協会放送受信規約にはこのように書かれています。

「放送受信料の支払いを免れた期間のうち、支払いを免れた令和5年4月以降の放送受信料の2倍に相当する額」とする。

不正な手段により支払いを免れた令和5年3月以前の放送受信料がある場合における第12条第1項の規定の適用については、同項中「その2倍に相当する額」とあるのは「放送受信料の支払いを免れた期間のうち、支払いを免れた令和5年4月以降の放送受信料の2倍に相当する額」とする。

引用:日本放送協会放送受信規約

つまり、割増金を払わなければいけない期間に該当するのは令和5年4月以降であり、令和5年3月以前の分は該当しないということになるはずです。

 

例えば、令和4年の12月にテレビを設置した場合、NHKの受信契約を令和5年3月までに契約しておけば割増金はかかりません。

しかし、令和5年4月以降も契約をしなかった場合は、4月以降契約するまでの期間に割増金が発生してしまうということですね。

設置日・契約日割増金
テレビ設置令和4年12月
受信契約令和5年3月末日発生しない
受信契約令和5年4月1日〜発生

 

NHK割増金はいくら?

NHKの受信契約を不正に契約しなかった場合の割増金は放送受信料の2倍となっています。

また、契約はしていても、実際に契約するべき金額より低い受信料で契約している場合はその差額の2倍を割増金として支払わなければいけません。

さらに、その他の放送受信料免除などの契約や、支払いに不正があった場合も割増金請求に該当します。

支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する
ことができる。

(1) 放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったときその他第9条の放送受信契
約の解約について不正があったとき

(2) 放送受信料免除の申請書記載の内容に虚偽があったときその他第10条の放送受信
料の免除について不正があったとき

対象月において当該契約より料額が低い契約種別の放送受信契約書が提出されている場合、NHKは、対象月について、第1条第2項に従った契約種別の放送受信料に加え、当該放送受信料と当該料額が低い契約種別の放送受信料との差額の2倍に相当する額である割増金を請求することができる。

引用:日本放送協会放送受信規約

 

また、割増金の他に通常の放送受信料も支払わなければいけないので、実際に支払う金額は放送受信料の3ヶ月分となります。

【例】割増金請求該当月:5ヶ月の場合

支払う金額=放送受信料×5ヶ月分+割増金(放送受信料×2)×5ヶ月分

=放送受信料15ヶ月分

 

NHK割増金テレビを設置した日はどうやって調べるのか?

そもそも割増金を支払わなければいけない期間をどうやって調べるのでしょうか?

テレビを設置した日がわからなければ、未契約期間を調べることはできないですよね?

ただ、これについては日本放送協会放送受信規約をみてもよくわかりませんでした。

 

ネットでも「どうやって調べるの?」と疑問に思っている人が多いようです。

テレビを設置した日をどうやって証明出来るのだろうか? 新品を購入するとは限らない。 譲り受ける場合も有る。 いつ、どこから、誰がテレビを設置したか調べる方法が有るのだろうか? 証明出来なければ翌々月までに正当な理由無く契約しなかったとは立証出来ないのでは? テレビを設置した年月日。 契約しない正当な理由が無い。 コレらを証明するのはNHK側に有る。 もし立証出来る方法が有ったとしたらソレはプライバシー侵害なのでは?

引用:ヤフコメ

この「いつテレビを設置したか問題」は今に始まったことではないですが、もし今後これが立証できる様になるならどんな方法を取るのでしょう・・・

 

また、「テレビを見ない人」や「テレビが壊れている」「テレビがない」などの場合はどうなのかということも昔から言われていますよね。

上記のコメントのようにプライバシーを侵害するような方法でないと立証できないような気がしますよね。

 

割増金該当期間をどうやって調べるのかについては、今後新しい情報が入りしだい更新していきたいと思います。

 

NHK割増金を支払わなかったらどうなるのか?

NHKの受信契約が不正に未契約だった場合の割増金も支払わなかった場合はどうなるのかについては規約にも詳しくは書かれていなかったと思います。

正直、規約が難しいのでもしかしたら書いてるのかもしれません・・・

>>日本放送協会放送受信規約

分かる方がいらっしゃれば教えていただけると嬉しいですm(_ _)m

 

まとめ

ここまで「NHK割増金2倍はいつからでどうやって調べる?払わなかったらどうなる?」と題してお送りしてきました。

NHK割増金制度:令和5年4月1日〜

NHK割増金が請求されるのはいつから?:テレビを設置した月の翌々月の末日以降

NHK割増金はいくら?:放送受信料の2倍

NHK割増金の該当期間はどうやって調べる?:不明

NHK割増金を払わなかったらどうなる?:不明

正直、日本放送協会放送受信規約を読んでも一番知りたいところがよくわからないんですよね・・・

どうやってテレビを設置した日を調べるのかが最も気になるところであり、そこがはっきりしないのに、割増金制度を設けることに苛立ちを感じる人も多いはず。

また詳細が分かり次第更新していきたいと思います。

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